会則

鳥取県透析医会会則

2022年 6 月 12日 制定

  1. 第1章 総則
  2. (名称)
    第1条 本会は、鳥取県透析医会と称する。

    (事務局)
    第2条 本会の事務を処理するため、事務局を鳥取県米子市西町36-1 鳥取大学医学部附属病院腎センターに置く。

  3. 第2章 目的
  4. (目的)
    第3条 本会は、透析治療の向上発展、地域における透析医療への貢献を目的とする。本会は次の事項を行う。
    1.透析療法の研究、教育及び普及に関する事業
    2.透析医療に関わる人材の育成に関する事業
    3.災害時における透析医療の確保に関する事業
    4.保険医療の適正化に関する事業
    5.公益社団法人日本透析医会及び関係諸団体との連携に関する事業
    6.その他本会の目的達成に必要な事業

  5. 第3章 会員
  6. (種別)
    第4条 本会の構成は、本会の目的及び趣旨に賛同する透析医療機関または医師をもって構成する。

    (入会)
    第5条 入会については事務局に申し入れ、幹事会において承認を得るものとする。

    (会費)
    第6条 本会の会費については、事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、幹事会において別に定める会費を支払う。

    (資格の喪失)
    第7条 会員は、次の各号の事由によってその資格を喪失する。
    1) 退会したとき
    2) 死亡または失踪宣告、若しくは会員である団体が解散したとき

    (退会)
    第 8条 本会を退会しようとする会員は、事務局に申し入れ、幹事会において承認を得るものとする。

    (拠出金品の不返還)
    第9条 会員が既に納入した会費およびその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

  7. 第4章 役員
  8. (幹事)
    第 10条 本会に、次の役員を置く。
    1) 会長 1名
    副会長 若干名
    幹事 若干名
    監事 2名以内
    事務局長 1名
    2) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 役員は幹事の中から会長が指名する。
    3) 会長は幹事会において選出し総会にて報告する。

    第11条
    1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
    3.幹事は幹事会を構成し、会務を分担する。
    4.監事は本会の会務及び経理を監査する。
    5.事務局長は本会の会計および事務全般を担当する。
    6.役員は学術講演会の世話人を兼務し、講演会を企画・進行する。

  9. 第5章 総会の開催
  10. (開催)
    第12条 総会は年一回の定期総会の他、会長、役員の協議のもとに必要と認められたとき、あるいは1/3以上の会員から要求があった場合に開催する。

    (議決)
    第13条 総会での議決は、出席会員の過半数の賛成をもって行う。やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、あるいは他の会員を代理人として表決を委任することができる。

    (総会の承認および報告)
    第14条 次の事項は、総会の承認を求めなければならない。
    (1) 事業計画に関する事項
    (2) 収支予算に関する事項
    (3) 収支決算に関する事項
    (4) その他幹事会において必要と認める事項

  11. 第6章 幹事会
  12. (幹事会の構成)
    第 15条 幹事会は第 10条 1) の幹事をもって構成する。

    (幹事会の招集)
    第 16条 毎年 1 回、会長が招集する。

    (幹事会の議長)
    第 17条 幹事会の議長は会長とする。ただし、会長が議長となれない特別の事情がある場合には、事務局長が代行する。

    (幹事会の議決事項)
    第 18条 幹事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
    1) 会員の入退会
    2) 幹事の選任または解任
    3) 事業報告および収支決算についての承認
    4) 定款変更および解散についての事項
    5) その他総会で議決する事項

    (議決の代理行使)
    第 19条 幹事会に出席できない幹事は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表世話人に提出することにより、他の幹事を代理人として議決権を行使させることができる。

    (議事録)
    第 20条 幹事会の議事については、議事録を作成する。

  13. 第7章 資産および会計
  14. (資産)
    第 21条 本会の資産は次の通りとする。
    1) 会費
    2) 賛助費
    3) 資産から生ずる収入
    4) その他の収入

    (会計報告および決算)
    第 22条 会計は、事務局でその任に当たる。本会の収支決算については、1月1日より12月31日迄とする。事務局は、総会、幹事会の席上で、その前年の会計決算について報告しなければならない。

  15. 第8章 会則の変更
  16. (会則の変更)
    第 23条 この会則は、総会において出席した会員の4分の3以上の決議により変更できる。

    (施行細則)
    第 24条 この会則の施行についての細則は、幹事会の議決および総会の承認を経て、別に定める。

  17. 付則
  18. 1) この会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第14条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
    2) この会の設立初年度の会員については、あらかじめこの会の目的と趣旨に賛同が得られた透析医療機関とする。
    3) 本規約は、令和4年6月12日より発行する。

  19. 会費
  20. 年会費は次の通りである。
    年会費 10,000円